三井マリ子さんの講演会に行ってきました。
(女性政策研究家)http://www009.upp.so-net.ne.jp/mariko-m/
クオータ制の実現をめざす会 http://www1.odn.ne.jp/quota 主催
セミナー「世界一住みやすい国ノルウェーに学ぼう!」
三井さんの事前メッセージ
「長年、ノルウェーの男女平等を調査し、本・Webで紹介し
続けてきました。今秋もノルウェー外務省から支援を受け、
選挙を取材してきたばかりです。国会議員の約4割が女性
となったホットニュースを、その背景とともに映像で報告します」
ご存じとは思いますが、
「クオータ制とは政策決定の場に男女其々が4割以上となるようにする仕組み」
というわけで、講演内容はもちろんノルウェーの選挙事情が満載。
候補者の討論会、街頭での選挙活動や高校での模擬選挙の様子をはじめ
地方議会の様子などたくさんの写真と解説。
投票用紙(選挙公報の役割も担うもので、投票日の前からどこでも手に入る)
には日本とのあまりの違いにビックリ!!
とってもうらやましいノルウェー。
三井マリ子さんの著書でも
読んで知ってはいましたが、最新の生の情報はとても新鮮でした。
当日資料の中から
日本の公職選挙法との違いが顕著にわかる部分を抜粋します。
http://www.norway.or.jp/news_events/news/election_report1/
「選挙運動期間は、特にいつからと決まってはいない。
戸別訪問、ビラまき、集会など旧来タイプの運動に加え、
インターネットや携帯メールなど運動は多種多様だ。
無いのは、スピーカーをつけた宣伝カーによる連呼ぐらいだろうか。
(中略)テレビによる討論会も多い。
投票日が近づくと、全国の自治体の繁華街に
政党別の選挙テントが設営される。そのテントのそばで、
党員が選挙争点にどう取り組むかを書いた政党パンフレットや
候補者リストを手渡しながら、支持を呼びかける。」
さらには
「政党の数も多い。今年は23党が挑戦した。
こんなにたくさんの政党が立候補する背景には、立候補にあたって、
個人も政党もお金を1円たりとも負担しないでよいことがある。」
とにかく政治と市民の距離が近い!!
これぞ“選挙を市民の手に”です。
すばらしい!
先日の小沢幹事長の公職選挙法改正への動きに期待したいところ。
(ブログアーカイブ 10/21参照)
しかし、事前運動の禁止撤廃は聞こえてこない。
これを変えなきゃ、政党所属候補者と無所属候補者は同じ土俵で戦えないと思います。
まだまだ声を上げていく必要を強く感じました。
講演の様子を伝える インターネット新聞のjanjan記事
↓
http://www.news.janjan.jp/world/0911/0911243539/1.php
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2009年11月21日土曜日
2009年11月6日金曜日
公選法改正に向け 総務省始動!!
またまた一歩前進!!
中日新聞ネット 2009年11月4日 22時30分より
「原口一博総務相は4日、記者会見で、公選法が禁じるインターネットを利用した選挙運動について、解禁に向けた論点整理を総務省に指示したことを明らかにした。民主党の小沢一郎幹事長はネット利用や戸別訪問の解禁など選挙運動の自由化を盛り込んだ公選法改正案を来年の通常国会に提出する意向を表明しており、解禁に向けた法改正が現実味を増してきた。」
続きは↓
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009110401000849.html
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中日新聞ネット 2009年11月4日 22時30分より
「原口一博総務相は4日、記者会見で、公選法が禁じるインターネットを利用した選挙運動について、解禁に向けた論点整理を総務省に指示したことを明らかにした。民主党の小沢一郎幹事長はネット利用や戸別訪問の解禁など選挙運動の自由化を盛り込んだ公選法改正案を来年の通常国会に提出する意向を表明しており、解禁に向けた法改正が現実味を増してきた。」
続きは↓
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009110401000849.html
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2009年10月21日水曜日
10/20 朝刊「公選法改正 通常国会目指す」
中日新聞 10/20 朝刊 2面
「公選法改正
通常国会で目指す
民主小沢幹事長が表明」
小沢さんのカラー写真入り記事掲載されてます。
(定例記者会見の写真そのものは、
はっきりいってあまり意味ないですが、
カラー写真があることで、この記事に目線を集めようという
新聞社の意図がみえるよーな、、、気がします)
中日新聞Webより↓
【政治】
公選法改正、通常国会で目指す 民主・小沢幹事長が表明
2009年10月20日 朝刊
定例会見で記者の質問に答える民主党の小沢幹事長=19日、東京・永田町の民主党本部で 民主党の小沢一郎幹事長は19日の記者会見で、
企業・団体献金禁止や、戸別訪問解禁など選挙運動の自由化に向け、
来年の通常国会で政治資金規正法と公職選挙法の改正を目指す考えを表明した。
同党は衆院選マニフェストに企業・団体献金の3年後の禁止を盛り込んでいた。公選法改正では、選挙期間中の戸別訪問やインターネット利用の解禁などが柱となる見通し。小沢氏は「有識者の21世紀臨調(新しい日本をつくる国民会議)の意見を参考にしながらやっていく」と述べた。
小沢氏は、党代表の任期を衆院議員任期と同じ4年とする案が党内で出ていることについても「党規約はいわば万年野党の党規約だった。変えなくてはいけない。任期の問題も一つのテーマかもしれない」と述べた。
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2009102002000150
.html
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「公選法改正
通常国会で目指す
民主小沢幹事長が表明」
小沢さんのカラー写真入り記事掲載されてます。
(定例記者会見の写真そのものは、
はっきりいってあまり意味ないですが、
カラー写真があることで、この記事に目線を集めようという
新聞社の意図がみえるよーな、、、気がします)
中日新聞Webより↓
【政治】
公選法改正、通常国会で目指す 民主・小沢幹事長が表明
2009年10月20日 朝刊
定例会見で記者の質問に答える民主党の小沢幹事長=19日、東京・永田町の民主党本部で 民主党の小沢一郎幹事長は19日の記者会見で、
企業・団体献金禁止や、戸別訪問解禁など選挙運動の自由化に向け、
来年の通常国会で政治資金規正法と公職選挙法の改正を目指す考えを表明した。
同党は衆院選マニフェストに企業・団体献金の3年後の禁止を盛り込んでいた。公選法改正では、選挙期間中の戸別訪問やインターネット利用の解禁などが柱となる見通し。小沢氏は「有識者の21世紀臨調(新しい日本をつくる国民会議)の意見を参考にしながらやっていく」と述べた。
小沢氏は、党代表の任期を衆院議員任期と同じ4年とする案が党内で出ていることについても「党規約はいわば万年野党の党規約だった。変えなくてはいけない。任期の問題も一つのテーマかもしれない」と述べた。
http://www.chunichi.co.jp/article/politics/news/CK2009102002000150
.html
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2009年10月20日火曜日
民主党小沢幹事長 公職選挙法改正へ
10/19 朝のNHKニュースで
民主党小沢幹事長がイギリスへの国会・選挙視察に関する報告書で
「イギリスでは原則自由な選挙」
「戸別訪問、インターネットなどなどお金のかからない選挙」
日本の公職選挙法も見直しの必要あり・・・と。
おぉ!! いよいよですね。
NHKのHP見てみると
10/19 20:39
「小沢氏2改正案は通常国会で」とのニュース(動画もあります)
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013221191000.html
民主党の小沢幹事長は記者会見で、企業・団体献金を禁止するための政治資金規正法の改正案と、国政選挙で候補者の戸別訪問を解禁することなどを盛り込んだ公職選挙法の改正案を、それぞれ来年の通常国会に提出し、成立させたいという考えを示しました。
民主党は、さきの衆議院選挙の際に発表した政策集で、政治資金規正法を改正し、その3年後に企業・団体による政治献金と政治資金パーティーのパーティー券の購入をすべて禁止することなど、政治献金の透明化策に取り組むことを掲げています。これについて小沢幹事長は、記者会見で「できれば通常国会での改正を目指したい」と述べ、企業・団体献金を禁止するための政治資金規正法の改正案を来年の通常国会に提出し、成立させたいという考えを示しました。また小沢氏は、国政選挙で選挙期間中の戸別訪問やインターネットによる活動を解禁するなどとした公職選挙法の改正案についても、通常国会で成立をさせたいという考えを示しました。一方、小沢氏は、党の規約について「今の規約は、万年野党だった時代の規約だ」と述べ、現在は2年となっている党の代表の任期も含めて見直しを検討したいという考えを示しました。
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民主党小沢幹事長がイギリスへの国会・選挙視察に関する報告書で
「イギリスでは原則自由な選挙」
「戸別訪問、インターネットなどなどお金のかからない選挙」
日本の公職選挙法も見直しの必要あり・・・と。
おぉ!! いよいよですね。
NHKのHP見てみると
10/19 20:39
「小沢氏2改正案は通常国会で」とのニュース(動画もあります)
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013221191000.html
民主党の小沢幹事長は記者会見で、企業・団体献金を禁止するための政治資金規正法の改正案と、国政選挙で候補者の戸別訪問を解禁することなどを盛り込んだ公職選挙法の改正案を、それぞれ来年の通常国会に提出し、成立させたいという考えを示しました。
民主党は、さきの衆議院選挙の際に発表した政策集で、政治資金規正法を改正し、その3年後に企業・団体による政治献金と政治資金パーティーのパーティー券の購入をすべて禁止することなど、政治献金の透明化策に取り組むことを掲げています。これについて小沢幹事長は、記者会見で「できれば通常国会での改正を目指したい」と述べ、企業・団体献金を禁止するための政治資金規正法の改正案を来年の通常国会に提出し、成立させたいという考えを示しました。また小沢氏は、国政選挙で選挙期間中の戸別訪問やインターネットによる活動を解禁するなどとした公職選挙法の改正案についても、通常国会で成立をさせたいという考えを示しました。一方、小沢氏は、党の規約について「今の規約は、万年野党だった時代の規約だ」と述べ、現在は2年となっている党の代表の任期も含めて見直しを検討したいという考えを示しました。
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2009年10月15日木曜日
公職選挙法についてのアンケートにご協力ください
先の衆議院総選挙では70%に迫る投票率となり、
”選挙”に対する関心の高さが反映してると言えると思います。
今回は実質の選挙までの期間が長かったことで
マスメディアによる報道も多かったことも
市民の選挙への関心の高まりに大きく影響したと言えるでしょう。
さて、「選挙を市民の手に」では
市民が日本の選挙制度の実態をどのように感じているか、
もっといえば、日本に特有の規制の多い公職選挙法についての
簡単なアンケート調査をして、
法改正へ向けて有権者の意見・要望としたいと思っております。
ぜひご協力お願いいたします。
多くの方のご意見を集約したいと思っております。転送・転載大歓迎です。
アンケート受付は10月末です。
ご質問・お問い合わせはinfo@clays.co.jp まで
なお、アンケート回答は下記いずれの方法にてお願いいたします。
① FAXによる回答
下記アンケート部分をプリントアウトして回答
↓
0561-52-1296 へFAX送信
② メールによる回答
下記アンケートのあてはまる選択肢のみを残して、
その他選択肢を削除して
↓
宛先 info@clays.co.jp へ送信
③ みなさんの所属団体等々にてアンケート実施いただき
とりまとめていただける場合、郵送にて
送付先は info@clays.co.jp までお問い合わせお願いします。
************ < アンケート > ******************************
<選挙についてみなさんの声をお聞かせください>
①世界ではインターネットも活用した、自由な選挙が行われていますが、日本では禁
止とされています。
選挙にインターネットを活用することをどう思いますか?
□インターネットも活用した方がよい □必要ない □どちらともいえない
□わからない
②選挙カーでは「名前の連呼」だけしかできない選挙法をどう思われますか?
□選挙カーをなくした方がよい □今のままでよい □どちらともいえない
□わからない
③選挙の盛り上げと投票率アップのため、アメリカ大統領選挙のような、立候補者の
公開討論会を
テレビ・ラジオやネットでもっと積極的にやってほしいと思いますか?
□公開討論会をもっとやってほしい □必要ない □どちらともいえない
□わからない
④日本の選挙は事前活動(公示・告示前の立候補表明)が禁止されているために知名
度があるタレントや
世襲候補者が有利になります。選挙の事前活動についてどう思われますか?
□事前活動を認めるべきだ □今のままでよい □どちらともいえない
□わからない
⑤以下は差し支えなければお答ください。
□年齢: 10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80歳以上
□性別: 女 ・ 男 □居住地: 愛知県 ・ 他県( 県)
市・町・村
このアンケート調査は、下記<選挙を市民の手に!>ブログにて集計結果を公開させ
ていただきます。
現在の選挙の状況について多くの一般市民の声を集め、法改正にむけた運動に活用さ
せていただきたいと
思っています。他国に例のない規制だらけの公職選挙法は、「表現の自由」や「知る
権利」という憲法で
保障されている権利という観点からみても問題です。この法律を見直し、主権者であ
る市民の貴重な
一票が活かされる民主的な選挙となることを目的とし、地方議会や国会に働きかけて
いきます。
ご協力ありがとうございました。FAX 0561-52-1296 へ送信お願いし
ます。
”選挙”に対する関心の高さが反映してると言えると思います。
今回は実質の選挙までの期間が長かったことで
マスメディアによる報道も多かったことも
市民の選挙への関心の高まりに大きく影響したと言えるでしょう。
さて、「選挙を市民の手に」では
市民が日本の選挙制度の実態をどのように感じているか、
もっといえば、日本に特有の規制の多い公職選挙法についての
簡単なアンケート調査をして、
法改正へ向けて有権者の意見・要望としたいと思っております。
ぜひご協力お願いいたします。
多くの方のご意見を集約したいと思っております。転送・転載大歓迎です。
アンケート受付は10月末です。
ご質問・お問い合わせはinfo@clays.co.jp まで
なお、アンケート回答は下記いずれの方法にてお願いいたします。
① FAXによる回答
下記アンケート部分をプリントアウトして回答
↓
0561-52-1296 へFAX送信
② メールによる回答
下記アンケートのあてはまる選択肢のみを残して、
その他選択肢を削除して
↓
宛先 info@clays.co.jp へ送信
③ みなさんの所属団体等々にてアンケート実施いただき
とりまとめていただける場合、郵送にて
送付先は info@clays.co.jp までお問い合わせお願いします。
************ < アンケート > ******************************
<選挙についてみなさんの声をお聞かせください>
①世界ではインターネットも活用した、自由な選挙が行われていますが、日本では禁
止とされています。
選挙にインターネットを活用することをどう思いますか?
□インターネットも活用した方がよい □必要ない □どちらともいえない
□わからない
②選挙カーでは「名前の連呼」だけしかできない選挙法をどう思われますか?
□選挙カーをなくした方がよい □今のままでよい □どちらともいえない
□わからない
③選挙の盛り上げと投票率アップのため、アメリカ大統領選挙のような、立候補者の
公開討論会を
テレビ・ラジオやネットでもっと積極的にやってほしいと思いますか?
□公開討論会をもっとやってほしい □必要ない □どちらともいえない
□わからない
④日本の選挙は事前活動(公示・告示前の立候補表明)が禁止されているために知名
度があるタレントや
世襲候補者が有利になります。選挙の事前活動についてどう思われますか?
□事前活動を認めるべきだ □今のままでよい □どちらともいえない
□わからない
⑤以下は差し支えなければお答ください。
□年齢: 10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80歳以上
□性別: 女 ・ 男 □居住地: 愛知県 ・ 他県( 県)
市・町・村
このアンケート調査は、下記<選挙を市民の手に!>ブログにて集計結果を公開させ
ていただきます。
現在の選挙の状況について多くの一般市民の声を集め、法改正にむけた運動に活用さ
せていただきたいと
思っています。他国に例のない規制だらけの公職選挙法は、「表現の自由」や「知る
権利」という憲法で
保障されている権利という観点からみても問題です。この法律を見直し、主権者であ
る市民の貴重な
一票が活かされる民主的な選挙となることを目的とし、地方議会や国会に働きかけて
いきます。
ご協力ありがとうございました。FAX 0561-52-1296 へ送信お願いし
ます。
2009年10月12日月曜日
国民の意思を反映する選挙のために『新政権で公選法改正断行を』
ネットサーフィン(ブログ関係)を先ほどしていて、記事が目に飛び込んできました。
<転送・転載大歓迎>
投稿者・片木 淳(かたぎ・じゅん)さん、自治省選挙本部部長(現在は総務省か?)。
このお名前については、「選挙を市民の手に!」会では、ページや、本で最近存じあげて、
親しみをもっております。
◆「公職選挙法の廃止」~~さあはじめよう市民の選挙運動~~お薦め図書』 定価1,260円
生活者版・市民政調プロジェクトチームから、出版されています。
http://www.seikatsusha.com/book19.html
★逝きし世の面影ブログさん掲載していただいて、ありがとうございます。
http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/74f08d0d33de3711dd4efb4455946b4a
早速、皆さまに、毎日新聞の投稿文を、転載ご紹介させていただきます。
そして、逝きし世の面影ブログさんでの、コメント欄にも、
なかなか興味深いコメントが、読者からいろいろ入っています。
ぜひみなさま、直接訪れてお読みください。
<ブログから転載です>
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逝きし世の面影さんの、
日本の公職選挙法は公正な選挙も政治活動も禁止?
国民の意思を反映する選挙のために『新政権で公選法改正断行を』
『私の主張』毎日新聞2009年10月8日(抜粋)
『一票の格差』訴訟最高裁判決で、投票価値の大きな不平等を認めるとともに、『国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主主義の基盤である』として、
選挙制度の見直しを含めた(国会に対して)早急な取り組みを求めた。
言うまでもなく、主権者の国民が選挙で正しい選択を行うためには、候補者や政党の政策、主張を十分知る事が前提となる。
ところが現行公職選挙法では『選挙運動』は告示日から投票日前日までに制限されそれ以外は刑罰の対象となる。
戸別訪問は禁止され、選挙事務所、自動車、演説会等が細かく規制されている。
文書類は特に厳しく制限され、インターネットによる選挙運動までが禁止されている。
わが国においても、かっては選挙運動は基本的に自由であった。
1925年(対象14年)の普通選挙の実現を契機に選挙運動が規制される事になり今日に至っている。
戦後、基本的人権を定めた日本国憲法が制定されたにもかかわらず、選挙運動の自由は規制され続けているのです。
憲法21条が保障する表現の自由は『民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってみだりに制限する事は出来ない』(1974年大法廷判決)ものである。
わが国が1978年に批准した国際人権B規約においても、
全ての市民が不合理な制限なしに、自由に選んだ代表者を通じて政治に参与する事を保障している。
すなわち、『選挙人の意思の自由な表明を保障する』選挙で投票し、選出される権利である。
さらに、現在の選挙運動規制の問題点は、許されるものとそうでないものとの境界が不明確で、『何が適法で、何が違法なのか分からない』状態で、選挙期間中のホームページやブログの更新についても対応が分かれるなど現場で混乱が見られた。
ネットによる選挙運動については02年総務省の研究会が解禁を提言しているにもかかわらず未だに実現していない。
片木 淳(かたぎ・じゅん)1971年東京大学法学部卒、自治省(後に総務省)入省。第二次臨時行政調査会調査員、自治省選挙部長、消防庁次長 などを歴任。
現在、早稲田大学大学院公共経営研究科教授。(専門:地方自治)
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主権者である国民がその代表者を選ぶ選挙は『民主主義の基礎』をなす重要なものです。
そして、選挙運動や政治活動は、政党や候補者の主張や情報に接する重要な機会を選挙民に与えるものであり、本来自由であるべきです。
ところが、現在の日本の公職選挙法は、『べからず集』と批判されているように、『原則禁止で、例外的な場合にのみ認められるもの』という基本姿勢の下に、個々の選挙運動などを厳しく取り締まっています。
たとえば、選挙運動ができる期間は公示・告示の日から投票日の前日までとされ、それ以前は『事前運動』として厳しく禁止されています。
公務員などの選挙運動は禁止されるとともに、特定の建物、場所での選挙運動も取り締まり、選挙運動の手段や方法も大幅に制限、または禁止しています。
特に、紙を使った文書類については『金のかかる選挙となる』との理由で、非常に厳しく制限されています。
選挙で頒布できるのは、一定数のはがき、ビラ(国会議員の選挙のみ)、新聞広告と選挙委員会の選挙公報だけです。
ポスターも、公営の掲示板以外には、掲示が認められていません(参議院比例区を除く)。
また、戸別訪問や第三者が主催する合同演説会への参加も禁止されています。
『「マニフェスト選挙」を実現していくためには』
『マニフェスト選挙』は、従来のような『地盤、看板、かばん』中心の選挙をやめ、政党や候補者の公約(政策)を比較して投票する政策優先型の選挙です。
このような『マニフェスト選挙』を実現していくためには、政党や候補者が理念、数値目標、財源調達方法、目標年次などを明示したマニフェストを文書などの形にして広く有権者に提供できるようにしていくことが不可欠です。
幸い、関係者の努力により、『マニフェスト選挙』といわれた2003年11月の総選挙では、直前に公職選挙法が改正され、選挙期間中にマニフェストの冊子が配布できることとなりました。
しかし、これはまだ国政選挙に限られており、知事や市町村長、地方議員の選挙では認められていません。
また、頒布できる場所も政党の本部だけであるなど、まだまだ限られた範囲にとどまっています。
ホームページでの公開、メールでの配信を可能にすることも課題です。
『抜本的な改革が求められる日本の選挙制度』
以上のように、『マニフェスト選挙』(公約、政策を争う選挙)を進めようとすればするほど、現在の選挙制度のあり方そのものが問われるようになってきました。
民主主義の先進国である欧米諸国の選挙運動は、政党や候補者が自らの政策などを選挙民に伝えるとともに、選挙民がそれらについて知る手段として一般的に広く認められ、自由に行われています。
ところが日本では、選挙運動を無制限に認めると財力や権力によって選挙がゆがめられる恐れがあるという理由で、選挙の公平、公正を期するためには選挙運動に一定のルールを設ける必要があるとされています。
このため選挙運動や政治活動を縛る厳しい法律が定められています。
しかし、現在のように選挙運動を過度に制限することは、選挙人に候補者の情報を提供するという選挙運動の重要な機能を阻害することになり、選挙運動や政治活動そのものを委縮させ、その結果、新人候補者の当選を難しくするなど、逆に日本の選挙をゆがめているのではないかとの疑問が生じています。
特に、インターネットについては、すでに、総務省の『IT時代の選挙運動に関する研究会』がこれを選挙運動手段として認めるべきであるとの結論を2002年に出しているにもかかわらず、まだ、実現していません。
これらの問題を含め、今後、わが国の選挙制度全体を抜本的に改革していくことが求められています。
選挙運動や政治活動は本来自由であるべきで、日本のように過度に制限することは、選挙制度そのものをゆがめてしまうおそれがあります。
『諸外国の選挙運動』
選挙人である国民、住民が自らの代表者を選んで、これに公の仕事を委ねる選挙は、民主主義の基礎をなすものです。
このように重要な選挙が公平、公正に行われるためには、候補者が選挙運動などを通じて自らを選挙人にアピールすることができ、それによって、われわれ選挙人が候補者の人柄、主張などを十分に知ったうえで投票できなければなりません。
そのため、選挙運動に対する規制は、できるだけ少なくし、自由に行われるようにする必要があるのです。
そのようなことから、民主主義の先進国とされる欧米諸国では、選挙資金の総量的な制限はありますが、日本のような選挙運動そのものに対する規制はほとんどありません。
選挙運動期間といった定めもないところが多く、したがって『事前運動』の禁止もありません。
民主主義において選挙が果たす役割の重要性からは当然のことですが、自由に選挙運動、政治活動が行われているのです。
『イギリス』
イギリスでは、選挙運動は戸別訪問、候補者討論会、テレビの討論番組、さらに最近ではインターネットを活用して自由に行われています。
これらの手段を通じて、マニフェストをめぐる活発な政策論争が行われているのです。
戸別訪問は、伝統的なイギリスの選挙運動です。
候補者と運動員が各家庭を訪問し、マニフェスト(チラシ)を渡して支持を訴えます。
イギリスでは、1883年の腐敗防止法により選挙費用が非常に低く抑えられているので、候補者個人は事実上、費用のかかるポスター作成やはがきの大量送付はできません。
そのため、選挙戦は戸別訪問や討論会が中心となっています。
しかし、近年はテレビの政党宣伝など、マスメディアの利用とともに、インターネットによる選挙運動が重要性を増してきています。
ウェブサイトのほか、電子メールも安価な選挙運動手段として活用されているのです。
『アメリカ』
アメリカでも、選挙運動は原則自由とされており、唯一の制約は選挙資金の総量制限によるものです。
伝統的な戸別訪問をはじめ、最近では、大統領選挙を中心にマスメディアによる候補者討論会や各党のコマーシャル、さらにはインターネットを利用した運動などが活発に行われています。
ITが飛躍的に進歩した現代こそ、逆に戸別訪問による選挙運動の重要性が見直されつつあるともいわれますが、インターネットを利用した、「ヴァーチャル戸別訪問」も盛んで、個々の住民のニーズなどに応じてカスタマイズされたメッセージを送る選挙運動が行われるようになっています。
『ドイツ』
ドイツでも、選挙運動についての規制はほとんどありません。戸別訪問も自由です。選挙が近づくと各政党は、選挙スタンドを設け、選挙前の党大会で採択した各党のマニフェスト(「選挙プログラム」)などについての説明を行うとともに、雇用・経済・財政・年金・福祉・環境といったテーマごとの各種ビラや選挙パンフレット、ワッペン、スローガンを記載したステッカーなどを配布します。
『フランス』
フランスにおいては、選挙運動目的の商業広告、投票日当日の一定の選挙運動などは禁止されていますが、それ以外は、戸別訪問、選挙集会、選挙ポスターの掲示、選挙公約を書いたビラの配布など、大半の選挙運動が自由とされています。
これらの民主主義の先進国に比べ、わが国の公職選挙法は、事実上、選挙運動を『原則禁止で、例外的な場合にのみ認められるもの』とし、個々の選挙運動手段について厳しく規制する、極めて特異なものとなっています。
*******************************************************************************
上記の文章について、
9月22日、私たちの「選挙を市民の手に!」会ブログで、『お薦め図書』 定価1,260円
片木淳編、下記本の紹介を掲載しました。
◆「公職選挙法の廃止」~~さあはじめよう市民の選挙運動~~
生活者版・市民政調プロジェクトチームから、出版されています。
その著作などから片木さん自身が書かれている文章を、
逝きし世の面影さんが、丁寧にご紹介されています。感謝!
以上です。
<転送・転載大歓迎>
投稿者・片木 淳(かたぎ・じゅん)さん、自治省選挙本部部長(現在は総務省か?)。
このお名前については、「選挙を市民の手に!」会では、ページや、本で最近存じあげて、
親しみをもっております。
◆「公職選挙法の廃止」~~さあはじめよう市民の選挙運動~~お薦め図書』 定価1,260円
生活者版・市民政調プロジェクトチームから、出版されています。
http://www.seikatsusha.com/book19.html
★逝きし世の面影ブログさん掲載していただいて、ありがとうございます。
http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/74f08d0d33de3711dd4efb4455946b4a
早速、皆さまに、毎日新聞の投稿文を、転載ご紹介させていただきます。
そして、逝きし世の面影ブログさんでの、コメント欄にも、
なかなか興味深いコメントが、読者からいろいろ入っています。
ぜひみなさま、直接訪れてお読みください。
<ブログから転載です>
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逝きし世の面影さんの、
日本の公職選挙法は公正な選挙も政治活動も禁止?
国民の意思を反映する選挙のために『新政権で公選法改正断行を』
『私の主張』毎日新聞2009年10月8日(抜粋)
『一票の格差』訴訟最高裁判決で、投票価値の大きな不平等を認めるとともに、『国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主主義の基盤である』として、
選挙制度の見直しを含めた(国会に対して)早急な取り組みを求めた。
言うまでもなく、主権者の国民が選挙で正しい選択を行うためには、候補者や政党の政策、主張を十分知る事が前提となる。
ところが現行公職選挙法では『選挙運動』は告示日から投票日前日までに制限されそれ以外は刑罰の対象となる。
戸別訪問は禁止され、選挙事務所、自動車、演説会等が細かく規制されている。
文書類は特に厳しく制限され、インターネットによる選挙運動までが禁止されている。
わが国においても、かっては選挙運動は基本的に自由であった。
1925年(対象14年)の普通選挙の実現を契機に選挙運動が規制される事になり今日に至っている。
戦後、基本的人権を定めた日本国憲法が制定されたにもかかわらず、選挙運動の自由は規制され続けているのです。
憲法21条が保障する表現の自由は『民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってみだりに制限する事は出来ない』(1974年大法廷判決)ものである。
わが国が1978年に批准した国際人権B規約においても、
全ての市民が不合理な制限なしに、自由に選んだ代表者を通じて政治に参与する事を保障している。
すなわち、『選挙人の意思の自由な表明を保障する』選挙で投票し、選出される権利である。
さらに、現在の選挙運動規制の問題点は、許されるものとそうでないものとの境界が不明確で、『何が適法で、何が違法なのか分からない』状態で、選挙期間中のホームページやブログの更新についても対応が分かれるなど現場で混乱が見られた。
ネットによる選挙運動については02年総務省の研究会が解禁を提言しているにもかかわらず未だに実現していない。
片木 淳(かたぎ・じゅん)1971年東京大学法学部卒、自治省(後に総務省)入省。第二次臨時行政調査会調査員、自治省選挙部長、消防庁次長 などを歴任。
現在、早稲田大学大学院公共経営研究科教授。(専門:地方自治)
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主権者である国民がその代表者を選ぶ選挙は『民主主義の基礎』をなす重要なものです。
そして、選挙運動や政治活動は、政党や候補者の主張や情報に接する重要な機会を選挙民に与えるものであり、本来自由であるべきです。
ところが、現在の日本の公職選挙法は、『べからず集』と批判されているように、『原則禁止で、例外的な場合にのみ認められるもの』という基本姿勢の下に、個々の選挙運動などを厳しく取り締まっています。
たとえば、選挙運動ができる期間は公示・告示の日から投票日の前日までとされ、それ以前は『事前運動』として厳しく禁止されています。
公務員などの選挙運動は禁止されるとともに、特定の建物、場所での選挙運動も取り締まり、選挙運動の手段や方法も大幅に制限、または禁止しています。
特に、紙を使った文書類については『金のかかる選挙となる』との理由で、非常に厳しく制限されています。
選挙で頒布できるのは、一定数のはがき、ビラ(国会議員の選挙のみ)、新聞広告と選挙委員会の選挙公報だけです。
ポスターも、公営の掲示板以外には、掲示が認められていません(参議院比例区を除く)。
また、戸別訪問や第三者が主催する合同演説会への参加も禁止されています。
『「マニフェスト選挙」を実現していくためには』
『マニフェスト選挙』は、従来のような『地盤、看板、かばん』中心の選挙をやめ、政党や候補者の公約(政策)を比較して投票する政策優先型の選挙です。
このような『マニフェスト選挙』を実現していくためには、政党や候補者が理念、数値目標、財源調達方法、目標年次などを明示したマニフェストを文書などの形にして広く有権者に提供できるようにしていくことが不可欠です。
幸い、関係者の努力により、『マニフェスト選挙』といわれた2003年11月の総選挙では、直前に公職選挙法が改正され、選挙期間中にマニフェストの冊子が配布できることとなりました。
しかし、これはまだ国政選挙に限られており、知事や市町村長、地方議員の選挙では認められていません。
また、頒布できる場所も政党の本部だけであるなど、まだまだ限られた範囲にとどまっています。
ホームページでの公開、メールでの配信を可能にすることも課題です。
『抜本的な改革が求められる日本の選挙制度』
以上のように、『マニフェスト選挙』(公約、政策を争う選挙)を進めようとすればするほど、現在の選挙制度のあり方そのものが問われるようになってきました。
民主主義の先進国である欧米諸国の選挙運動は、政党や候補者が自らの政策などを選挙民に伝えるとともに、選挙民がそれらについて知る手段として一般的に広く認められ、自由に行われています。
ところが日本では、選挙運動を無制限に認めると財力や権力によって選挙がゆがめられる恐れがあるという理由で、選挙の公平、公正を期するためには選挙運動に一定のルールを設ける必要があるとされています。
このため選挙運動や政治活動を縛る厳しい法律が定められています。
しかし、現在のように選挙運動を過度に制限することは、選挙人に候補者の情報を提供するという選挙運動の重要な機能を阻害することになり、選挙運動や政治活動そのものを委縮させ、その結果、新人候補者の当選を難しくするなど、逆に日本の選挙をゆがめているのではないかとの疑問が生じています。
特に、インターネットについては、すでに、総務省の『IT時代の選挙運動に関する研究会』がこれを選挙運動手段として認めるべきであるとの結論を2002年に出しているにもかかわらず、まだ、実現していません。
これらの問題を含め、今後、わが国の選挙制度全体を抜本的に改革していくことが求められています。
選挙運動や政治活動は本来自由であるべきで、日本のように過度に制限することは、選挙制度そのものをゆがめてしまうおそれがあります。
『諸外国の選挙運動』
選挙人である国民、住民が自らの代表者を選んで、これに公の仕事を委ねる選挙は、民主主義の基礎をなすものです。
このように重要な選挙が公平、公正に行われるためには、候補者が選挙運動などを通じて自らを選挙人にアピールすることができ、それによって、われわれ選挙人が候補者の人柄、主張などを十分に知ったうえで投票できなければなりません。
そのため、選挙運動に対する規制は、できるだけ少なくし、自由に行われるようにする必要があるのです。
そのようなことから、民主主義の先進国とされる欧米諸国では、選挙資金の総量的な制限はありますが、日本のような選挙運動そのものに対する規制はほとんどありません。
選挙運動期間といった定めもないところが多く、したがって『事前運動』の禁止もありません。
民主主義において選挙が果たす役割の重要性からは当然のことですが、自由に選挙運動、政治活動が行われているのです。
『イギリス』
イギリスでは、選挙運動は戸別訪問、候補者討論会、テレビの討論番組、さらに最近ではインターネットを活用して自由に行われています。
これらの手段を通じて、マニフェストをめぐる活発な政策論争が行われているのです。
戸別訪問は、伝統的なイギリスの選挙運動です。
候補者と運動員が各家庭を訪問し、マニフェスト(チラシ)を渡して支持を訴えます。
イギリスでは、1883年の腐敗防止法により選挙費用が非常に低く抑えられているので、候補者個人は事実上、費用のかかるポスター作成やはがきの大量送付はできません。
そのため、選挙戦は戸別訪問や討論会が中心となっています。
しかし、近年はテレビの政党宣伝など、マスメディアの利用とともに、インターネットによる選挙運動が重要性を増してきています。
ウェブサイトのほか、電子メールも安価な選挙運動手段として活用されているのです。
『アメリカ』
アメリカでも、選挙運動は原則自由とされており、唯一の制約は選挙資金の総量制限によるものです。
伝統的な戸別訪問をはじめ、最近では、大統領選挙を中心にマスメディアによる候補者討論会や各党のコマーシャル、さらにはインターネットを利用した運動などが活発に行われています。
ITが飛躍的に進歩した現代こそ、逆に戸別訪問による選挙運動の重要性が見直されつつあるともいわれますが、インターネットを利用した、「ヴァーチャル戸別訪問」も盛んで、個々の住民のニーズなどに応じてカスタマイズされたメッセージを送る選挙運動が行われるようになっています。
『ドイツ』
ドイツでも、選挙運動についての規制はほとんどありません。戸別訪問も自由です。選挙が近づくと各政党は、選挙スタンドを設け、選挙前の党大会で採択した各党のマニフェスト(「選挙プログラム」)などについての説明を行うとともに、雇用・経済・財政・年金・福祉・環境といったテーマごとの各種ビラや選挙パンフレット、ワッペン、スローガンを記載したステッカーなどを配布します。
『フランス』
フランスにおいては、選挙運動目的の商業広告、投票日当日の一定の選挙運動などは禁止されていますが、それ以外は、戸別訪問、選挙集会、選挙ポスターの掲示、選挙公約を書いたビラの配布など、大半の選挙運動が自由とされています。
これらの民主主義の先進国に比べ、わが国の公職選挙法は、事実上、選挙運動を『原則禁止で、例外的な場合にのみ認められるもの』とし、個々の選挙運動手段について厳しく規制する、極めて特異なものとなっています。
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上記の文章について、
9月22日、私たちの「選挙を市民の手に!」会ブログで、『お薦め図書』 定価1,260円
片木淳編、下記本の紹介を掲載しました。
◆「公職選挙法の廃止」~~さあはじめよう市民の選挙運動~~
生活者版・市民政調プロジェクトチームから、出版されています。
その著作などから片木さん自身が書かれている文章を、
逝きし世の面影さんが、丁寧にご紹介されています。感謝!
以上です。
2009年9月23日水曜日
『公職選挙法の廃止—さあはじめよう市民の選挙の運動』
おすすめ図書
『公職選挙法の廃止—さあはじめよう市民の選挙の運動』
生活社刊 市民政調 選挙制度検討プロジェクトチーム・片木 淳 著
http://www.seikatsusha.com/book19.html
普通の市民が選挙運動を経験した手記がメイン。
政治家ではなく、市民からみた疑問が書かれているのでとてもわかりやすいです。
本書“はじめに”より抜粋――――
「日本では、選挙運動に“関わる人”と“関わらない人”、
選挙に“関心のある人”と“無い人”との溝は広く深く、
“関わらない人”や“関心の無い人”の数が圧倒的に多いのではないかと思われる。
その溝を狭く浅くするには、市民が参加しやすい選挙制度にすることがひとつの手段であると確信し、
その意識を多くの人と共有することが必要だ。」
『公職選挙法の廃止—さあはじめよう市民の選挙の運動』
生活社刊 市民政調 選挙制度検討プロジェクトチーム・片木 淳 著
http://www.seikatsusha.com/book19.html
普通の市民が選挙運動を経験した手記がメイン。
政治家ではなく、市民からみた疑問が書かれているのでとてもわかりやすいです。
本書“はじめに”より抜粋――――
「日本では、選挙運動に“関わる人”と“関わらない人”、
選挙に“関心のある人”と“無い人”との溝は広く深く、
“関わらない人”や“関心の無い人”の数が圧倒的に多いのではないかと思われる。
その溝を狭く浅くするには、市民が参加しやすい選挙制度にすることがひとつの手段であると確信し、
その意識を多くの人と共有することが必要だ。」
2009年9月19日土曜日
■誰でもやっている「文書発送」で逮捕 ・公選法違反容疑で元都議を逮捕 衆院選で違反文書配布
◆「インターネット新聞janjan」に今日投稿されました、下記記事を紹介させていただきます。
このような、警察の取り締まりは、国民の自由を制限し、国民を黙らせるための一つとして、
「公職選挙法」が使われている典型的ケースと考えます。
日本国民は手も足も出せないように、管理統制していく権力の意思を感じます。
およそ民主主義国家と称するには、恥ずかしい日本の実態です。
いつでも、検察・警察の手が、しのびよる、恣意的?な怖さを私は感じます。
記者のさとうしゅういちさんが、下記記事の終わりに書かれている文章から。
-----------------------------------
司法の公平性の回復が急務です。「自民独裁」が続いていた時代は、行政裁判でも、理不尽な原告(住民)敗訴がいかに多かったことでしょう。政権交代で少しはそういう不公平さも減ると思います。----------------------------------
↑
◆そのとうり!司法の公正・公平性を、回復させなければ、日本が希望を持てる国にはならない。
私もそのように考えます。
janjanの記事をほとんど全文ここに掲載させていただきますが、写真などもありますので、
記事元アドレスをぜひクリックして情報をお読みください。
<インターネット新聞janjanより転載>
***************************************************************
さとうしゅういち2009/09/19
http://www.news.janjan.jp/living/0909/0909170366/1.php
また公選法の恣意的運用? 石原批判の前都議が逮捕
------支持者に送った民主予定候補への応援依頼文書が「違反」に------
公職選挙法はグレーゾーンの幅が広い法律といわれます。治安維持法時代の名残か、先進国の中でも非常に規制が厳しいという意見もあります。
その公選法の恣意的な運用と思われる事件がまた、先の総選挙を巡り東京都三鷹市で起きました。伊沢桂子・前都議(三鷹市選出、市民の党所属)が、「自民党政権最後の日」である9月15日、警視庁に公選法違反の疑いで逮捕されたのです。
マスコミ報道による警察発表では、伊沢氏は公示前の8月10~14日、東京第22区から立候補を予定していた民主党の山花郁夫氏を当選させる目的で、山花氏への投票を促す文書などを三鷹市内の有権者約40人に郵送した、ということです。
・公選法違反容疑で元都議を逮捕 衆院選で違反文書配布
警視庁は、伊沢氏は10回以上も出頭要請したのに応じなかったため逮捕した、違法とされた文書は伊沢氏本人の手書きで、選挙区内で約1万5,000通を配布したのではないか、ということです。逮捕後の伊沢氏は黙秘しているということです。
■旧知も「ウソだろう」という伊沢逮捕
わたし(さとう)は聞いてびっくりしています。伊沢氏とは、広島市長選での秋葉市長の応援などでご一緒させていただいています。わたしは、彼女は選挙のプロであり、通常、逮捕されるようなヘマをやる人ではない、と確信しています。
伊沢氏を20年ほど前から熟知している40代の男性も、わたしが「伊沢さんが逮捕されたが、どう思いますか?」と質問すると、「伊沢が逮捕された? おまえ嘘をついているだろう? 俺を馬鹿にしているのか? ガセネタだろう! わはは」と一笑に付してしまったくらいです。それくらい、信じられない事件です。
7月に逮捕された秋田県の岩川徹・元鷹巣町長のときと同様、とても信じがたい話なのです。
・「福祉の街」づくりの岩川元町長が逮捕拘留中-JanJanニュース
■誰でもやっている「文書発送」で逮捕
実際のところ、どうなのか? 伊沢氏と親しい人によると、彼女は前都議ですから、当然三鷹市内に多くの支援者がいます。そこで、支援者に対し、彼女が書いた文書を添えて、山花さんの選挙運動用の葉書を送っただけだ、というのです。
彼女たちの政治活動や選挙運動のやり方は、わたしも熟知しています。まず、予定候補者(この場合は山花氏)への応援を依頼するはがき」を予定候補者の事務所からもらい、自分のコアな支援者に5枚程ずつ度送ります。その支援者に、親戚や知人宛にはがきを書いてもらうのです。知人や親戚の住所とともに、電話番号も書いてもらいます。
そのはがきを書いた支援者に、事務所に送って(持参して)もらうのです(選挙の法定はがきの場合は、候補者の選挙事務所でまとめて郵便局に持っていかないと公選法違反になります)。
しかし、そこですぐに、候補者の事務所には選挙用はがきを投函してもらいません。これが伊沢氏やその仲間の運動の面白い点です。
選挙運動期間に突入すると、そのはがきに書かれているあて先(支援者の親戚や知人)の電話番号に電話をかけ、(山花氏)候補への投票を依頼するのです。これにより、コアな支援者の5倍の人に、応援する候補(この場合なら山花氏)への投票を依頼出来ます。
選挙運動期間前には、投票依頼の選挙運動用はがきを支援者の知人や友人宛に送ってはいません。従って、「公選法違反」ではないのです。現実にこのタイプの行為が立件されたケースは、わたしは知りません。
■石原批判の急先鋒だった伊沢氏
伊沢氏は1999年、三鷹市議選に初当選後、2001年に都議選に三鷹市から立候補し初当選。2005年にも再選されました。
在任中は、新銀行東京問題や大型公共事業など、石原都政を鋭く追及する議員として知られていました。あの当時は、民主党も「野党」とは言いがたい対応でした。共産党以外の議員では、無所属の福士敬子氏と伊沢氏が、石原慎太郎知事に対しては野党でした。
・伊沢前都議HP
■「自公離反」で、「返り咲き」濃厚だった矢先
しかし、2009年都議選では、民主党候補が大きく票を伸ばしたことで、伊沢氏ははじきとばされてしまいました。彼女自身も票を伸ばしたし、自民党候補との差は大きく詰めたのですが、自民党を落とすところまでは行きませんでした。
しかし、次回都議選では、自民党は公明党・創価学会の選挙協力も得られないでしょう。公明党の推薦がなければ自民党候補は落選するでしょうから、伊沢さんの返り咲きがほぼ確実といえる状況でした。
そういうなかで、伊沢氏に対してこのような恣意的ともいえる公選法適用がされたのです。あえてうがった見方をすれば、自民党は政権転落の直前に、「最後の悪あがき」をしたのではないか、とさえ思えます。
伊沢前都議が黙秘するのは当然です。黙秘というのは大変なことですが、そうしないと、「ここまでしても、どうしても有罪にしたい」という司法当局の思う壺となりかねないでしょう。
■「自民独裁」でゆがんだ司法の是正を!
公選法は、本当に恣意的な運用が多すぎます。それだけ、司法当局の裁量の幅が大きすぎるのです。
素人でも選挙運動に参加しやすいよう、もっと簡素な規制にとどめるべきでしょう。もともとが、日本の選挙法は戦前の治安維持法の名残といわれています。「べからず」選挙を見直すことです。インターネットでの応援などもしやすくすればよいのです。今でも、もう選挙期間中でも各政党は平気でHPを更新しているのですから。もっと気楽に政治に国民が参加できるようにすればいいのです。
9月16日から、「官僚主導から国民主導へ」を旗印にした民主党を中心とする新政権がスタートしたことは、そういう方向での政治改革の良い機会ではないでしょうか。司法の公平性の回復が急務です。「自民独裁」が続いていた時代は、行政裁判でも、理不尽な原告(住民)敗訴がいかに多かったことでしょう。政権交代で少しはそういう不公平さも減ると思います。
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このような、警察の取り締まりは、国民の自由を制限し、国民を黙らせるための一つとして、
「公職選挙法」が使われている典型的ケースと考えます。
日本国民は手も足も出せないように、管理統制していく権力の意思を感じます。
およそ民主主義国家と称するには、恥ずかしい日本の実態です。
いつでも、検察・警察の手が、しのびよる、恣意的?な怖さを私は感じます。
記者のさとうしゅういちさんが、下記記事の終わりに書かれている文章から。
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司法の公平性の回復が急務です。「自民独裁」が続いていた時代は、行政裁判でも、理不尽な原告(住民)敗訴がいかに多かったことでしょう。政権交代で少しはそういう不公平さも減ると思います。----------------------------------
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◆そのとうり!司法の公正・公平性を、回復させなければ、日本が希望を持てる国にはならない。
私もそのように考えます。
janjanの記事をほとんど全文ここに掲載させていただきますが、写真などもありますので、
記事元アドレスをぜひクリックして情報をお読みください。
<インターネット新聞janjanより転載>
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さとうしゅういち2009/09/19
http://www.news.janjan.jp/living/0909/0909170366/1.php
また公選法の恣意的運用? 石原批判の前都議が逮捕
------支持者に送った民主予定候補への応援依頼文書が「違反」に------
公職選挙法はグレーゾーンの幅が広い法律といわれます。治安維持法時代の名残か、先進国の中でも非常に規制が厳しいという意見もあります。
その公選法の恣意的な運用と思われる事件がまた、先の総選挙を巡り東京都三鷹市で起きました。伊沢桂子・前都議(三鷹市選出、市民の党所属)が、「自民党政権最後の日」である9月15日、警視庁に公選法違反の疑いで逮捕されたのです。
マスコミ報道による警察発表では、伊沢氏は公示前の8月10~14日、東京第22区から立候補を予定していた民主党の山花郁夫氏を当選させる目的で、山花氏への投票を促す文書などを三鷹市内の有権者約40人に郵送した、ということです。
・公選法違反容疑で元都議を逮捕 衆院選で違反文書配布
警視庁は、伊沢氏は10回以上も出頭要請したのに応じなかったため逮捕した、違法とされた文書は伊沢氏本人の手書きで、選挙区内で約1万5,000通を配布したのではないか、ということです。逮捕後の伊沢氏は黙秘しているということです。
■旧知も「ウソだろう」という伊沢逮捕
わたし(さとう)は聞いてびっくりしています。伊沢氏とは、広島市長選での秋葉市長の応援などでご一緒させていただいています。わたしは、彼女は選挙のプロであり、通常、逮捕されるようなヘマをやる人ではない、と確信しています。
伊沢氏を20年ほど前から熟知している40代の男性も、わたしが「伊沢さんが逮捕されたが、どう思いますか?」と質問すると、「伊沢が逮捕された? おまえ嘘をついているだろう? 俺を馬鹿にしているのか? ガセネタだろう! わはは」と一笑に付してしまったくらいです。それくらい、信じられない事件です。
7月に逮捕された秋田県の岩川徹・元鷹巣町長のときと同様、とても信じがたい話なのです。
・「福祉の街」づくりの岩川元町長が逮捕拘留中-JanJanニュース
■誰でもやっている「文書発送」で逮捕
実際のところ、どうなのか? 伊沢氏と親しい人によると、彼女は前都議ですから、当然三鷹市内に多くの支援者がいます。そこで、支援者に対し、彼女が書いた文書を添えて、山花さんの選挙運動用の葉書を送っただけだ、というのです。
彼女たちの政治活動や選挙運動のやり方は、わたしも熟知しています。まず、予定候補者(この場合は山花氏)への応援を依頼するはがき」を予定候補者の事務所からもらい、自分のコアな支援者に5枚程ずつ度送ります。その支援者に、親戚や知人宛にはがきを書いてもらうのです。知人や親戚の住所とともに、電話番号も書いてもらいます。
そのはがきを書いた支援者に、事務所に送って(持参して)もらうのです(選挙の法定はがきの場合は、候補者の選挙事務所でまとめて郵便局に持っていかないと公選法違反になります)。
しかし、そこですぐに、候補者の事務所には選挙用はがきを投函してもらいません。これが伊沢氏やその仲間の運動の面白い点です。
選挙運動期間に突入すると、そのはがきに書かれているあて先(支援者の親戚や知人)の電話番号に電話をかけ、(山花氏)候補への投票を依頼するのです。これにより、コアな支援者の5倍の人に、応援する候補(この場合なら山花氏)への投票を依頼出来ます。
選挙運動期間前には、投票依頼の選挙運動用はがきを支援者の知人や友人宛に送ってはいません。従って、「公選法違反」ではないのです。現実にこのタイプの行為が立件されたケースは、わたしは知りません。
■石原批判の急先鋒だった伊沢氏
伊沢氏は1999年、三鷹市議選に初当選後、2001年に都議選に三鷹市から立候補し初当選。2005年にも再選されました。
在任中は、新銀行東京問題や大型公共事業など、石原都政を鋭く追及する議員として知られていました。あの当時は、民主党も「野党」とは言いがたい対応でした。共産党以外の議員では、無所属の福士敬子氏と伊沢氏が、石原慎太郎知事に対しては野党でした。
・伊沢前都議HP
■「自公離反」で、「返り咲き」濃厚だった矢先
しかし、2009年都議選では、民主党候補が大きく票を伸ばしたことで、伊沢氏ははじきとばされてしまいました。彼女自身も票を伸ばしたし、自民党候補との差は大きく詰めたのですが、自民党を落とすところまでは行きませんでした。
しかし、次回都議選では、自民党は公明党・創価学会の選挙協力も得られないでしょう。公明党の推薦がなければ自民党候補は落選するでしょうから、伊沢さんの返り咲きがほぼ確実といえる状況でした。
そういうなかで、伊沢氏に対してこのような恣意的ともいえる公選法適用がされたのです。あえてうがった見方をすれば、自民党は政権転落の直前に、「最後の悪あがき」をしたのではないか、とさえ思えます。
伊沢前都議が黙秘するのは当然です。黙秘というのは大変なことですが、そうしないと、「ここまでしても、どうしても有罪にしたい」という司法当局の思う壺となりかねないでしょう。
■「自民独裁」でゆがんだ司法の是正を!
公選法は、本当に恣意的な運用が多すぎます。それだけ、司法当局の裁量の幅が大きすぎるのです。
素人でも選挙運動に参加しやすいよう、もっと簡素な規制にとどめるべきでしょう。もともとが、日本の選挙法は戦前の治安維持法の名残といわれています。「べからず」選挙を見直すことです。インターネットでの応援などもしやすくすればよいのです。今でも、もう選挙期間中でも各政党は平気でHPを更新しているのですから。もっと気楽に政治に国民が参加できるようにすればいいのです。
9月16日から、「官僚主導から国民主導へ」を旗印にした民主党を中心とする新政権がスタートしたことは、そういう方向での政治改革の良い機会ではないでしょうか。司法の公平性の回復が急務です。「自民独裁」が続いていた時代は、行政裁判でも、理不尽な原告(住民)敗訴がいかに多かったことでしょう。政権交代で少しはそういう不公平さも減ると思います。
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2009年9月18日金曜日
公職選挙法が改正されないのは 言語道断(ジェラルド・カーティス氏)
(転送・転載歓迎)
ジェラルド・カーティス氏(コロンビア大学教授)が、
「日本には二大政党制は合わない?」(日経ビジネスオンライン配信)記事。
その中で書かれている文。
[公職選挙法]についての辛口コメントの部分を抜粋紹介いたします。
なお全文は、下記アドレスで読めますので、ぜひどうぞ。
記者会見などで彼を動画で見た印象では、カーチィス氏から、
少し白人優位性を受ける部分がありまが、
外国人の目から冷静に見た日本の政治についての(上・下巻)文章は、
参考になると思います。
「日本には二大政党制は合わない?」ジェラルド・カーティス氏が読み解く“自民党政治”の崩壊(下)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090908/204202/
「もう元にはもどらない日本の政治」ジェラルド・カーティス氏が読み解く“自民党政治”の崩壊(上)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090908/204235/
**********************************************************************
公職選挙法は、海外では考えられない非民主的な選挙運動規制を定めている。文書図画の頒布制限、候補者による有料広告の全面禁止、事前運動の禁止、戸別訪問の禁止に加え、さらに公示の日からインターネットを使った選挙運動まで禁じている。現代民主主義で許されるはずの有権者と候補者の交流、候補者に関する情報の入手が制限されているのである。
こうした法律が改正されないのは言語道断で、成熟した民主主義国という日本のイメージに大きな傷がつく。公職選挙法による選挙規制は事実上、憲法で保障された言論の自由を否定している。
選挙規制の多くは、旧自治省(現総務省)が、日本人は政治的に未熟で封建的な風習が残っているという理由で導入したものだ。戸別訪問など、非民主主義的な価値観に訴える選挙運動を規制しようとしたのである。
公職選挙法が改正されないのは言語道断
しかし、もともとの動機がどうであれ、そうした規制が温存されているのは、新人から名前や顔を売る機会を奪えば選挙で有利になると考える現職議員と、今だに保護者のような立場で「未熟な」有権者を見下し、過剰規制が生む特権にしがみついている総務省の役人が、手を組んで規制を守っているからである。
選挙規制は、運動資金に上限を設け、資金の流れを透明にすることと、票の買収など本当の不正行為を禁じることに限定すべきだ。21世紀にインターネットによる選挙運動を禁止するのは世界に恥じることである。公職選挙法による選挙運動の規制の抜本的改革を必要とする時代になったと思う。
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<ジェラルド・カーティス氏>
コロンビア大学政治学教授。日本の政治研究の第一人者。1940年米ニューヨーク生まれ。62年米ニューメキシコ州立大学卒業、69年米コロンビア大学大学院政治学博士課程修了。76年から現職。早稲田大学客員教授。67年に博士論文の執筆のため来日、第31回衆院選挙で大分2区から出馬した自由民主党の佐藤文生(故人)候補に密着。この博士論文を基に、71年に『代議士の誕生』を出版した。三極委員会委員、米外交問題評議会委員、米日財団理事。大平正芳記念賞、中日新聞特別功労賞、国際交流基金賞を受賞、旭日重光章を受章。主な著書に『日本型政治の本質』『日本政治をどう見るか』『永田町政治の興亡』『政治と秋刀魚』など。9月25日『代議士の誕生』が日経BPクラシックスの1冊として新訳で刊行される。
ジェラルド・カーティス氏(コロンビア大学教授)が、
「日本には二大政党制は合わない?」(日経ビジネスオンライン配信)記事。
その中で書かれている文。
[公職選挙法]についての辛口コメントの部分を抜粋紹介いたします。
なお全文は、下記アドレスで読めますので、ぜひどうぞ。
記者会見などで彼を動画で見た印象では、カーチィス氏から、
少し白人優位性を受ける部分がありまが、
外国人の目から冷静に見た日本の政治についての(上・下巻)文章は、
参考になると思います。
「日本には二大政党制は合わない?」ジェラルド・カーティス氏が読み解く“自民党政治”の崩壊(下)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090908/204202/
「もう元にはもどらない日本の政治」ジェラルド・カーティス氏が読み解く“自民党政治”の崩壊(上)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090908/204235/
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公職選挙法は、海外では考えられない非民主的な選挙運動規制を定めている。文書図画の頒布制限、候補者による有料広告の全面禁止、事前運動の禁止、戸別訪問の禁止に加え、さらに公示の日からインターネットを使った選挙運動まで禁じている。現代民主主義で許されるはずの有権者と候補者の交流、候補者に関する情報の入手が制限されているのである。
こうした法律が改正されないのは言語道断で、成熟した民主主義国という日本のイメージに大きな傷がつく。公職選挙法による選挙規制は事実上、憲法で保障された言論の自由を否定している。
選挙規制の多くは、旧自治省(現総務省)が、日本人は政治的に未熟で封建的な風習が残っているという理由で導入したものだ。戸別訪問など、非民主主義的な価値観に訴える選挙運動を規制しようとしたのである。
公職選挙法が改正されないのは言語道断
しかし、もともとの動機がどうであれ、そうした規制が温存されているのは、新人から名前や顔を売る機会を奪えば選挙で有利になると考える現職議員と、今だに保護者のような立場で「未熟な」有権者を見下し、過剰規制が生む特権にしがみついている総務省の役人が、手を組んで規制を守っているからである。
選挙規制は、運動資金に上限を設け、資金の流れを透明にすることと、票の買収など本当の不正行為を禁じることに限定すべきだ。21世紀にインターネットによる選挙運動を禁止するのは世界に恥じることである。公職選挙法による選挙運動の規制の抜本的改革を必要とする時代になったと思う。
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<ジェラルド・カーティス氏>
コロンビア大学政治学教授。日本の政治研究の第一人者。1940年米ニューヨーク生まれ。62年米ニューメキシコ州立大学卒業、69年米コロンビア大学大学院政治学博士課程修了。76年から現職。早稲田大学客員教授。67年に博士論文の執筆のため来日、第31回衆院選挙で大分2区から出馬した自由民主党の佐藤文生(故人)候補に密着。この博士論文を基に、71年に『代議士の誕生』を出版した。三極委員会委員、米外交問題評議会委員、米日財団理事。大平正芳記念賞、中日新聞特別功労賞、国際交流基金賞を受賞、旭日重光章を受章。主な著書に『日本型政治の本質』『日本政治をどう見るか』『永田町政治の興亡』『政治と秋刀魚』など。9月25日『代議士の誕生』が日経BPクラシックスの1冊として新訳で刊行される。
2009年9月10日木曜日
[信濃毎日新聞web版]より。★「選挙カー遊説しません」 麻績村議選で共産除き申し合せ
<転送転載歓迎>
[信濃毎日新聞web版]9月9日(水)で、下記のこんな記事が掲載されていました。
紹介させていただきます。
<記事から抜粋>
-------村民から「政策を伝えようとしないのはおかしい」との声も上がった。------
選挙の下記記事を読んでの感想です。
これは、選挙というより、議会を設定するセレモニー?として、
踏襲・慣例化されてきたものなのでしょうか?
敗戦後、アメリカからの受け売りで、民主主義スタルという形式だけ。
中身は、羊のように、お上・官僚の意向に従う戦前の精神がそのまま現在も続いている。
日本人の行動スタイルなんでしょうか?地区の顔役が取り仕切っているとか。
また、
-------出身地区で支持が固まっているので、選挙カーで地元以外を回っても票にはつながらない」とう。------
地区推薦を受けなければ、選挙に立てない、とかも。
私もある地方の選挙の様子を耳にして、驚いたことがありました。
なかなか、日本の民主主義の道ははるか遠い!とつくづく感じます。
◆お任せ民主主義から、自分たちが引き受けていく政治への、意識改革とは、、
どのようにすればいいのでしょうか?
国家権力・政府と文科省が、なぜ学校での「管理教育」を長年うるさくいってきたのか。
そのねらいを考えてみるひとつになるのでは、、、と。今回の記事から思いました。
街頭での「選挙カーの遊説」スタイルは、今まで日本独特のものできましたが、
もうこれは変えてほしいですね。
村会議員での選挙公報も配られず、これも法律で手抜きしてもいいなんて。おかしいー
やっぱり、根幹であるところの、
◆日本の規制だらけの「公職選挙法」の廃止、見直しを私たちは望みます。
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[信濃毎日新聞web版]より
http://www.shinmai.co.jp/news/20090909/KT090908FTI090013000022.htm
★「選挙カー遊説しません」 麻績村議選で共産除き申し合わせ 9月9日(水)
選挙カーの遊説がほとんどなかった東筑摩郡麻績村議選。
村内で告示を伝えるのはポスター掲示などわずかだった8日に告示し、8人が無投票当選した東筑摩郡麻績村議選は、共産党の候補者を除く7人が選挙カーでの遊説をしないことを8月の事前説明会で申し合わせてた。
村内では一日限りの「訴え」がほとんど聞こえず、村民から「政策を伝えようとしないのはおかしい」との声も上がった。
無投票当選した複数の村議によると、申し合わせは選挙カーなどに掛かる費用の削減などが理由という。
告示前から無投票の見通しだったこともあり、申し合わせに同意した7人はこの日、出陣式やポスター張りなどをしたが、車上からの遊説はしなかった。
別の村議は「選挙カーで政策を訴えたほうがいい」と話しながらも、「出身地区で支持が固まっているで、選挙カーで地元以外を回っても票にはつながらない」と言う。「選挙戦になった場合も同様の申し合わせが行われる。少なくとも20年前からそうだった」と話す議員もいる。選挙の負担が重くなると出にくくなる-との声もある。
選挙戦にならなかっため選挙公報も配られず、村内の農業男性(63)は「立候補者の意見が伝わってこない」と不満そうだ。
村選管によると、選挙カーの費用は候補者の自費。4月に村議選のあった同郡生坂村の議員によると、選挙カーをレンタルした場合、約50万円掛かるという。
信大経済学部の都築勉教授(政治学)は「候補者の名を連呼する選挙から解放される点はいいが、事前調整は自分の意見を訴えて立候補しようとする人が出にくい雰囲気をつくってしまう」と指摘している。
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[信濃毎日新聞web版]9月9日(水)で、下記のこんな記事が掲載されていました。
紹介させていただきます。
<記事から抜粋>
-------村民から「政策を伝えようとしないのはおかしい」との声も上がった。------
選挙の下記記事を読んでの感想です。
これは、選挙というより、議会を設定するセレモニー?として、
踏襲・慣例化されてきたものなのでしょうか?
敗戦後、アメリカからの受け売りで、民主主義スタルという形式だけ。
中身は、羊のように、お上・官僚の意向に従う戦前の精神がそのまま現在も続いている。
日本人の行動スタイルなんでしょうか?地区の顔役が取り仕切っているとか。
また、
-------出身地区で支持が固まっているので、選挙カーで地元以外を回っても票にはつながらない」とう。------
地区推薦を受けなければ、選挙に立てない、とかも。
私もある地方の選挙の様子を耳にして、驚いたことがありました。
なかなか、日本の民主主義の道ははるか遠い!とつくづく感じます。
◆お任せ民主主義から、自分たちが引き受けていく政治への、意識改革とは、、
どのようにすればいいのでしょうか?
国家権力・政府と文科省が、なぜ学校での「管理教育」を長年うるさくいってきたのか。
そのねらいを考えてみるひとつになるのでは、、、と。今回の記事から思いました。
街頭での「選挙カーの遊説」スタイルは、今まで日本独特のものできましたが、
もうこれは変えてほしいですね。
村会議員での選挙公報も配られず、これも法律で手抜きしてもいいなんて。おかしいー
やっぱり、根幹であるところの、
◆日本の規制だらけの「公職選挙法」の廃止、見直しを私たちは望みます。
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[信濃毎日新聞web版]より
http://www.shinmai.co.jp/news/20090909/KT090908FTI090013000022.htm
★「選挙カー遊説しません」 麻績村議選で共産除き申し合わせ 9月9日(水)
選挙カーの遊説がほとんどなかった東筑摩郡麻績村議選。
村内で告示を伝えるのはポスター掲示などわずかだった8日に告示し、8人が無投票当選した東筑摩郡麻績村議選は、共産党の候補者を除く7人が選挙カーでの遊説をしないことを8月の事前説明会で申し合わせてた。
村内では一日限りの「訴え」がほとんど聞こえず、村民から「政策を伝えようとしないのはおかしい」との声も上がった。
無投票当選した複数の村議によると、申し合わせは選挙カーなどに掛かる費用の削減などが理由という。
告示前から無投票の見通しだったこともあり、申し合わせに同意した7人はこの日、出陣式やポスター張りなどをしたが、車上からの遊説はしなかった。
別の村議は「選挙カーで政策を訴えたほうがいい」と話しながらも、「出身地区で支持が固まっているで、選挙カーで地元以外を回っても票にはつながらない」と言う。「選挙戦になった場合も同様の申し合わせが行われる。少なくとも20年前からそうだった」と話す議員もいる。選挙の負担が重くなると出にくくなる-との声もある。
選挙戦にならなかっため選挙公報も配られず、村内の農業男性(63)は「立候補者の意見が伝わってこない」と不満そうだ。
村選管によると、選挙カーの費用は候補者の自費。4月に村議選のあった同郡生坂村の議員によると、選挙カーをレンタルした場合、約50万円掛かるという。
信大経済学部の都築勉教授(政治学)は「候補者の名を連呼する選挙から解放される点はいいが、事前調整は自分の意見を訴えて立候補しようとする人が出にくい雰囲気をつくってしまう」と指摘している。
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