2009年6月1日月曜日

②第2弾・「驚きの公選法、パワーポイントは禁止で提灯はOK

<転送転載歓迎です>
「公職選挙法」についての続報です。
保坂展人さんのどこどこ日記から、ご紹介いたします。

①第1弾は、「驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外許さず」 2009/05/27
    http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2c95e3fc1a078a08732d1f4089a03163
ここでの記事では、
【知の関節技さん(世界の急所をグリグリ極める)】ブログがの取り上げられて紹介。
    http://homepage3.nifty.com/tak-shonai/intelvt/intelvt_016.htm
選挙の実態や法律がわかりやすく、整理されている。身につまされて、笑ってしまいますが、
お上の位置がはっきりしました

②第2弾は、驚きの公選法、パワーポイントは禁止で提灯はOK  2009/05/28 
     http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/2c95e3fc1a078a08732d1f4089a03163

なんで、こんなばかげた、「公選法」が作られてきたのか、なぜ戦前の戦争に向けて、
翼賛体制になっていったのか。
歴史から現在の、日本の政治の危機的状況が、非常に選挙民にクリアーに見えてくる報告です
選挙でしか、私たちは意志表示を行使できない
たいせつな選挙に関しての情報を、
ぜひ、下記ブログ「どこどこ日記」や、インターネット情報を生かして、
みなさま一杯一杯おたずねくださいね。


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 子どもたちの未来のために政治を変えよう! 
 主催:選挙を市民の手に~公職選挙法を考える市民フォーラム
 Mail:info@clays.co.jp URL: http://www.clays.co.jp/senshimin/
 ブログ開設しました。http://senshimin.blogspot.com/  
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---------「保坂展人のどこどこ日記」より、-- --(後半を引用させていただきます)

文書図画は原則禁止だ。「夜になったから駅前に止めた車にパワーポイントでグラフやイラストを映し、プレゼン風に辻説法をやろうとしても、「ネオン・サインまたは電光による表示、スライドその他の方法」に該当するとして警告を受けることになる。

従って、駅前でブツブツ独り言を言っているわけにいかないし、マイクを持って一方的に「連呼」したり、「演説」するぐらいしか出来ないようになっているのだ。「提灯はOK」というのも笑えるが
ブツブツ独り言を言っているわけにいかないし、マイクを持って一方的に「連呼」したり、「演説」するぐらいしか出来ないようになっているのだ。「

提灯はOK」というのも笑えるが。なぜ、こんな時代錯誤の現象を生んでいるのかについて、
興味深い解説を書いてくれた人がいる。
黒川滋さんのブログ「今日も歩く」だが、少し長くなるが意義があるので全文を紹介させていただく。

[引用開始]
私は15年以上も前にそのことを知って、選挙をバカにしている法律だと思った。
政治家になる人にバカみたいな作法を強い、自尊心の高い人には挑戦させないようにして、
優秀な人が政治家になりにくくしている日本の公職選挙法の本質を見たように記憶している。

後日、杣正夫の「日本選挙制度史」で、普通選挙の導入時に、戦前の官僚が政治家の力が強くなることを警戒して、世論を誘導して厳しい選挙運動規制を始めたのがルーツだとわかった

そしてファシズムの進展とともに、選挙粛正同盟という団体が選挙規制をどんどん強化する
やがては選挙粛正同盟が大政翼賛会に化ける。

選挙規制が強ければ強いほど、選挙運動が綺麗になると誤解している人も多い。
戦前の内務官僚はそこに目をつけた。
表で自由な選挙ができないから、官僚が管理し政治家に割り当てる業界団体をベースにしないと選挙が当選できないことになった。
そのための舞台装置が中選挙区制である。同じ政党どうしで競争させ、支持団体ごとに棲み分けをさせる。そのことで、政治家業界団体に顔がきく官僚に頭が上がらないようにしつけられてきた。

選挙の規制で必要なことは公正な選挙が行われる最低限のものでよい。
買収とか脅迫とか選挙妨害と、選挙資金の上限だけ定めればいいと思う。
あとは、その中で最も有効で、できるだけ嫌われない方法を候補者は自然に選ぶようになる。

選挙になると、候補者名の連呼と電話ばっかりかかってくる、というのは
選挙規制でそれしかやってはならないからだ
アメリカのようにテレビCMにジャンジャンお金をかける社会もどうかとは思うが、
選挙期間中に候補者の主張が入ったガリ版刷りのチラシすら、まともに配布できない選挙制度というのはどうしたものかと思う。

言論で選挙をできないようにしている。この規制だらけの公職選挙法のひどくマニアックな運動に対する規制がよっぽど憲法の根幹にかかわる問題で世襲禁止が憲法違反などと言葉遊びしている状況ではないのだ。●政治家が自分たちの権利の主張をすることについてはばかられるような風潮があるが、良い仕事をする人のための権利は、お手盛りでもどんどん主張してもらいたい高める政治家の質ためには、選挙運動の不合理な規制を緩和することは重要なことだと思う。保坂代議士にはこうした気づきの後に、選挙規制の緩和に尽力していただいて、優秀な人がどんどん政治家になるような社会にしてくれることを期待する。人気取りが大切な二大政党の政治家ではなかなか言い出せないことだと思うから。
〈追記〉
現在の公職選挙法1950年制定になっているが、その原型は1933年に作られた普通選挙法。当初は買収防止という観点から戸別訪問などの禁止が盛り込まれる。やがて二大政党の対立をよく咀嚼できない国民相手に政党間の泥仕合がよろしくないという論点で選挙粛正運動が展開され1939年に改正され規制には、文書図画規制が大幅に入り今の内容とほぼ同じになる

1945年にGHQの戦後改革の一環として選挙運動規制は大幅緩和されるが、1950年自治体の選挙含めての選挙ルールとして公職選挙法が制定され再び戦前の規制が復活した経緯をたどっている
[引用終了]
黒川さんは、私よりはるかに下の世代だが、彼の言う通りだと思う。
公職選挙法の全面改正「原則禁止原則自由」に反転させなければならないだろう

ところが、なぜこの議論が国会で出来ないのかについて読者の皆さんは強い疑問を持つことだろうと思う。国会議員がポカンとしているからと言えばそれまでだが、日本はいまだに「お上」が強い社会だということの証明かもしれない
「国権の最高機関」なのだから、名ばかりでなく、実質の議論をきちんとやってよという点が実現しないのは「裁判員制度の見直し」がきちんと議論されない体質(新たな作戦を準備中だが)と共通する。***********************************************************************
    以上




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