とても読みやすいので、カメログ・アネックス(うみがめ)さんのブログをお借りして、
そのまま紹介させていただきます。
公職選挙法では、、、文書図画(ぶんしょとが)と読むのだそうですね。
読み方からして、お役人の文書。戦前の時代がかっているという、なんだか感じがします。
「ネット選挙に関する規定の明文化も含めた抜本的改正を私も求めたい。」
↑
うみがめさんの意見に賛成!!
(転送歓迎です)
****************************************************************
2009年8月18日
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/xmqbk533/view/20090818
矛盾だらけの公選法
今日8月18日、衆院議員の総選挙が公示、名実共に選挙戦が本格化します。
そうは言っても、昨日まで各地では実質的な選挙運動が行われていたことから、既に選挙戦は終盤に入ったような印象を持ってしまいがちです。
しかし、あれは実は公職選挙法が定める選挙運動とは見なされません。
憲法学がご専門の神戸学院大教授・上脇博之氏によれば、あれは本来公選法では禁止されている事前運動に当たるのだそうです。ただ各政党が「これは選挙運動ではない。政治活動だ」と主張することによって、黙認されているだけなのです。。(リンク先参照)
上脇教授はこうした禁止事項の多い公選法を「べからず法」だとして抜本的改正を主張しておられます。とはいえ、この件に関して言えば、いわば抜け道が作られているわけだから、むしろ「ざる法」と言うべきかもしれません。
べからず法といえば、逆に公示を境に出来なくなると言われているのが、インターネットを使った選挙運動ですが、これも実は公選法に明確な規定があるわけではなく、「選挙目的の文書図画」の発行を規制する条文を拡大解釈しているに過ぎません。選挙を管轄する総務省がウェブページやブログ、電子メールの類を文書図画と見なしているからですが、こうした解釈は実は司法の判断を一度も仰いだことがなく、取り締まる側の総務省や選管と、ネット選挙の解禁を求める候補者や市民の間で両すくみ状態となっているのです。
反面、今時は全く見かけなくなった「選挙事務所に掲げるちょうちん」に関する規定が未だに残っているなど、あらゆる意味で公選法は時代に合わなくなった法律と言えるでしょう。
ネット選挙に関する規定の明文化も含めた抜本的改正を私も求めたい。
作成者 うみがめ : 2009年8月18日(火) 12:42 [ コメント : 2] [ トラックバック : 0]
*************************************************************************************
2 件のコメント:
初めまして、検索から来ました。
引用、また共感いただき有難うございます。
なお、勝手ながらそちらの記事を当方のブログでも紹介させていただきました。
コメントを投稿