<転送転載歓迎>
[信濃毎日新聞web版]9月9日(水)で、下記のこんな記事が掲載されていました。
紹介させていただきます。
<記事から抜粋>
-------村民から「政策を伝えようとしないのはおかしい」との声も上がった。------
選挙の下記記事を読んでの感想です。
これは、選挙というより、議会を設定するセレモニー?として、
踏襲・慣例化されてきたものなのでしょうか?
敗戦後、アメリカからの受け売りで、民主主義スタルという形式だけ。
中身は、羊のように、お上・官僚の意向に従う戦前の精神がそのまま現在も続いている。
日本人の行動スタイルなんでしょうか?地区の顔役が取り仕切っているとか。
また、
-------出身地区で支持が固まっているので、選挙カーで地元以外を回っても票にはつながらない」とう。------
地区推薦を受けなければ、選挙に立てない、とかも。
私もある地方の選挙の様子を耳にして、驚いたことがありました。
なかなか、日本の民主主義の道ははるか遠い!とつくづく感じます。
◆お任せ民主主義から、自分たちが引き受けていく政治への、意識改革とは、、
どのようにすればいいのでしょうか?
国家権力・政府と文科省が、なぜ学校での「管理教育」を長年うるさくいってきたのか。
そのねらいを考えてみるひとつになるのでは、、、と。今回の記事から思いました。
街頭での「選挙カーの遊説」スタイルは、今まで日本独特のものできましたが、
もうこれは変えてほしいですね。
村会議員での選挙公報も配られず、これも法律で手抜きしてもいいなんて。おかしいー
やっぱり、根幹であるところの、
◆日本の規制だらけの「公職選挙法」の廃止、見直しを私たちは望みます。
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[信濃毎日新聞web版]より
http://www.shinmai.co.jp/news/20090909/KT090908FTI090013000022.htm
★「選挙カー遊説しません」 麻績村議選で共産除き申し合わせ 9月9日(水)
選挙カーの遊説がほとんどなかった東筑摩郡麻績村議選。
村内で告示を伝えるのはポスター掲示などわずかだった8日に告示し、8人が無投票当選した東筑摩郡麻績村議選は、共産党の候補者を除く7人が選挙カーでの遊説をしないことを8月の事前説明会で申し合わせてた。
村内では一日限りの「訴え」がほとんど聞こえず、村民から「政策を伝えようとしないのはおかしい」との声も上がった。
無投票当選した複数の村議によると、申し合わせは選挙カーなどに掛かる費用の削減などが理由という。
告示前から無投票の見通しだったこともあり、申し合わせに同意した7人はこの日、出陣式やポスター張りなどをしたが、車上からの遊説はしなかった。
別の村議は「選挙カーで政策を訴えたほうがいい」と話しながらも、「出身地区で支持が固まっているで、選挙カーで地元以外を回っても票にはつながらない」と言う。「選挙戦になった場合も同様の申し合わせが行われる。少なくとも20年前からそうだった」と話す議員もいる。選挙の負担が重くなると出にくくなる-との声もある。
選挙戦にならなかっため選挙公報も配られず、村内の農業男性(63)は「立候補者の意見が伝わってこない」と不満そうだ。
村選管によると、選挙カーの費用は候補者の自費。4月に村議選のあった同郡生坂村の議員によると、選挙カーをレンタルした場合、約50万円掛かるという。
信大経済学部の都築勉教授(政治学)は「候補者の名を連呼する選挙から解放される点はいいが、事前調整は自分の意見を訴えて立候補しようとする人が出にくい雰囲気をつくってしまう」と指摘している。
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2009年9月10日木曜日
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1 件のコメント:
はじめまして、長野県で竜援塾に参加している信濃のアブマガです。
規制だらけの公職選挙法は改正しなければならないと常々考えておりました。
麻績村からは100k離れていますが、私のすむ町でも議員選挙は似たり寄ったりです。
無投票の場合は、初日だけ選挙カーが走り、選挙ポスターが掲示されます。
これは初日が立候補届出の最終日だからです。
選挙カーが走るだけ麻績村よりもベターかもしれませんが、無投票になれば選挙公報は配布されないのは同じです。
財政の面からいえば無理ないのかもしれませんが、住民主権者としては候補所の考えが掴めないのは権利侵害です。
選挙が実施されたとしても、選挙カーからの名前の連呼や字数制限のある選挙公報ではとても充分とはいえません。
これを補足するために合同立会演説会が開催されますが、候補者への質問や候補者間の討論は禁止されており、事実上「聞きたいことを聞く」ことはできません。
そこで考えられるのは、立会演説会ではなく主権者主催の合同討論会です。
今回の総選挙では党首討論がありましたし、3年前の県知事選挙では候補者討論会がありました。
いずれも主権者からの質問が禁止されている点では不十分ですが、これを地方選挙から正していくことは可能ではないでしょうか。
公職選挙法はそのまま適用されるわけではなく、各自治体で条例が制定されて具現化します。逆にいえば、条例から正していって法律を改正させることができるのではないかと考えます。
法律に詳しいみなさまのご意見をお聞かせください。
信濃のアブマガ
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